農村物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
日本農村規格(JAS規格)
品質表示基準(食品表示)
JAS法は、飲食料品などが一定の品質や特別な生産方法で作られていることを保証する制度で、一定の基準を満たしているとJASマークをつけることができる任意制度です。
品質表示は原材料・原産地など品質に関する一定の表示を義務付けられたもので、義務表示です。
どちらの制度にしても、食料品及び油脂や農産物、水産物、畜産物、林産物及びこれらを原料として加工したものの品質に関する適正な表示を行なわせ、一般消費者が表示を見て選択できるようにすることが目的です。
義務表示事項の根拠
一般的に適用される品質表示基準に生鮮食品品質表示基準と加工食品品質表示基準があります。
また、生鮮食品と加工食品の両方に関係するものに遺伝仕組み換え食品に関する品質表示基準も制定されています。
これらはすべて食品を横断的に網羅し、品質表示基準が適用されるようになっています。
さらに、個別の品質表示基準も生鮮食品と加工食品それぞれに制定されています。
対象となる食品
すべての生鮮食品(容器に入っていないもののも対象)、容器包装された加工食品がJAS法の対象です。
具体的な表示事項
JAS法で規定されている義務表示事項は、生鮮食品と加工食品で大きく異なります。
生鮮食品義務表示事項
@名称
A原産地
Bその他個別品目毎の義務表示事項については、水産物の場合、解凍や養殖の有無を記載するなどがあります。
加工食品の義務表示事項
@名称(品名) A原材料名(食品添加物を含む) B原料原産地(一部の品目)
C内容量 D消費期限または、賞味期限
E保存法 F製造者などの氏名または、名称及び住所(輸入品にあっては、輸入業者)
G原産国名(輸入品に限る)
Hその他個別品目毎の義務表示事項(一般消費者に販売されるものが対象)
食品衛生法と重なる部分の多くありますが、JAS法でのみ見受けられるものに、B・Gがあり、使用した原料や輸入した食品の出所を明確にするように義務付けられている点が特徴となっています。
業者間取引の表示について
従来、加工食品(包装された食品原材料を含む)への表示については、最終の取引を行なう製造業者などのみ義務表示となっていましたが、一部の原材料メーカーの不正行為により、最終製品の品質が担保できないことが明確になり、規制の対象と、原料を取引する業者間にまで広げられます。
ただし、業者間で取引する製品への表示は、容器または包装に限定しないで、送り状・納品書・規格書などに必要事項を表示することができます。
任意表示事項
遺伝仕組み換えでない
大豆やとうもろこしは効率的に生産量を増やすための遺伝仕組み換え技術が確立して、日本以外の国で生産されています。
この遺伝仕組み換え技術により生産された作物に対して、遺伝仕組み換えを行なっていない作物が生産された作物に対して、遺伝仕組み換えを行なっていない作物が生産から流通においてしっかりした分別管理がされていることを証明できる場合、「遺伝仕組み換え」の表示を任意ですることが出来ます。
遺伝子組み換えでない、旨の表示を行うためには分別管理がしっかりされていることの文書上の証明が必要になります。
有機
野菜などの農産物が有機栽培で行なわれたものであることが、記録を含む文書上で確認でき、第三者認証機関によるJAS規格の格付け審査を受け合格したものであれば、有機栽培やオーガニックなどの表示を行うことができ、表示を行なうかは認証を受けたものの判断によります。
特色ある原材料
特色ある原材料とは、食品の原料に特定の産地のものや、有機農産物、特別な加工により出来上がったものなどをいいます。
企業や特色ある原材料を使い、製品に付加価値をつけようとすることがある場合、製品の原材料に占める、特色ある原材料の割合を重量比で記載しなければなりません。
ただし、特色なる原材料を100パーセント使用している場合には、省略可能です。
表示禁止事項
消費者が商品に記載されている表示を見て、誤認するような表示は禁止されています。
品質表示基準
一般的に適用される品質表示基準
・生鮮食品・加工食品・遺伝仕組み換え食品
個別の生鮮食品に係る品質表示基準
・玄米及び精米・水産物・しいたけ
加工食品の原料原産地表示も義務付けに係る品質表示基準
・野菜冷凍食品・農産物漬物・うなぎ加工食品・削り節
個別の加工食品に係る品質表示基準
(食料缶詰及び食料瓶詰)
・農産物缶詰及び農産物瓶詰・畜産物缶詰及び畜産物瓶詰・調理食品缶詰及び
調理食品瓶詰
(飲料)
・果実飲料・炭酸飲料・豆乳類・にんじんジュース及びにんじんミックスジュース
(乾物加工品)
・乾めん類・即席めん類・生タイプ即席めん・マカロニ類・凍み豆腐・パン類
(食肉製品及び魚肉練り製品)
・ベーコン類・ハム類・プレスハム・混合プレスハム・ソーセージ・混合ソーセージ
・チルドハンバーグステーキ・チルドミートボール・
魚肉ハム及び魚肉ソーセージ・特殊包装かまぼこ類・風味かまぼこ
(農産物及び林産物)
・農産物漬物・トマト加工品・ジャム類・乾ししいたけ
(水産物)
・うに加工品・うにあえもの・乾燥わかめ・塩蔵わかめ・削り節・煮干し魚類
・うなぎ加工品
(調味料)
・ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料・食酢・風味調味料・乾燥スープ
・ウスターソース類・しょうゆ・みそ・めん類等用つゆ
(油脂及び油脂加工品)
・食用植物油脂・純製ラード・マーガリン類・ショートニング
(その他)
・レトルトパウチ食品・野菜冷凍食品・チルドぎょうざ類・調理冷凍食品
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JAS法の目的関連エントリー
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- JAS法の目的
- JAS法は昭和25年に制定され2つの制度に大きく分かれています。
- 健康増進法の表示
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