遺伝仕組み換えでない
大豆やとうもろこしは効率的に生産量を増やすための遺伝仕組み換え技術が確立して、日本以外の国で生産されています。
この遺伝仕組み換え技術により生産された作物に対して、遺伝仕組み換えを行なっていない作物が生産された作物に対して、遺伝仕組み換えを行なっていない作物が生産から流通においてしっかりした分別管理がされていることを証明できる場合、「遺伝仕組み換え」の表示を任意ですることが出来ます。
アレルギー物質(推奨品目)
食品衛生法で表示義務であるアレルギー物質は、小麦など現在7品目です。
えび・かにについては、平成22年6月3日までに完全実施することになっています。
それ以外に、表示した方が望ましいアレルギー物質は18品目あります。
法律上の表示義務はありませんが、推奨品目ということでリストが出ています。
間違えると危険な食品衛生法アレルギー表示
アレルギー表示はすべての食品に記載するのが基本です。
アレルギー表示に関する事項は食品衛生法で規定されています。
アレルギー表示が義務化されたのは、平成14年(2002年)からで、消費者の健康危害の発生を防止するという観点から、卵・乳、小麦・そば・落花生については食品での表示が必要であろうとの判断がなされました。
表示義務のある食品を、特定原材料といいます。
厚生労働省は、アレルギーに関する調査研究を専門家に依頼し、その結果に基づいてアレルギーの表示基準を策定し、卵や乳・小麦といった食品でアレルギー反応を示す人が増加しています。
また、そばや落花生については患者数は多くありませんが、いったんアレルギー反応を起こすと、呼吸困難や血圧低下など非常に危険な状態になる人がおります。
このような重篤な症状を起こす場合も表示が必要であろうと判断され、5品目の食品が義務化されました。
平成17年(2005年)には。5品目の他に、えび・かににも表示義務化することが妥当とされました。
平成20年(2008年)に食品衛生法施行規則で7品目を表示義務の対象として明記し、平成22年(2010年)6月には完全実施することになっています。
また、義務表示ではないものの、18品目は表示推奨品目(特定原材料に準ずるもの)として提示されています。
えび・かには今まで推奨品目でした。
アレルギー表示対象原材料
特定原材料7品目省令による表示義務のある品目。
症例数が多い えび・かに・卵・乳・小麦
症状が重篤 そば・落花生
特定原材料に準するもの18品目通知により表示を推奨される品目。
症例数が少ない
あわび・いか・いくら・オレンジ・キュウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン
アレルギー表示をする対象食品は、容器包装された加工食品および食品添加物で、一般消費者に直接販売されない食品の原材料も含め、全ての食品流通の段階において表示が義務付けられています。
アレルギーに関する情報は、厚生労働省のホームページから入手できます。
保健機能食品
保健機能食品の表示事項については、健康増進法で規定されています。
食品中のカルシウムが健康増進法で定められた基準法(栄養表示基準)に入っていれば、カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です。
といった表示が出来ます。
しかし、これは義務表示ではなく、表示は企業の判断に任されています。
同様に、より積極的な保健保持を目的とした、特定保健用食品についても表示は任意となります。
お茶の成分であるカテキンを多く含んだ、清涼飲料水に、コレステロールを低下させる。
の文字を記載するような場合です。
もし、記載することになれば、健康増進法で記載されている、記載ルールに従う必要がありますので、注意が必要です。
表示禁止事項
食品衛生法では具体的な表示禁止事項は明記されていませんが、消費者の健康に危害が及ぶような表示全般について禁止されています。
健康増進法で規定された遵守事項から逸脱して、保健の目的が期待できることを記載することが禁止されています。
特定保健用食品の認可を取っていないのに、コレステロールの高めの方に、などの表示は出来ません。
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