健康増進法の目的
健康増進法が施行されるまでは、栄養改善法に基づいて国民の健康に関する規制を行なっていましたが、経済が発展し豊かになると同じに、日本の疾病構造も欧米型(がん、心臓病、高血圧)に変わってきました。
また、医療の高度化とあいまって高齢化が進み、平均寿命は延びたものの決して健康で長生きしているとはいえない状況が出てきました。
健康増進法はこのような社会背景の基で、病気を予防するための支援法という位置付けで、目的は国民の健康増進の総合的な推進により国民の健康の向上を図ること。
実際の法令の内容は、国民の健康に対する種種の取り組みを積極的に取り組むような内容になっています。
健康増進法表示事項の根拠
健康増進法に関係する表示は任意です。
しかし、表示する場合は表示基準に照らして適切に表示しなければなりません。
表示をする場合の法的根拠は健康増進法第26条の特別用途食品に対する規定と、平成15年に出された栄養表示基準によります。
健康増進法対象となる食品
健康増進法が対象になる食品は特別用途食品と保健機能食品に当たります。
特別用途食品は、特に疾病患者や特別に栄養改善が必要な人を対象にした食品です。
保健機能食品は、厚生労働省が食品の安全性と有効性のデータを基に設定した規格基準に適合している食品です。
さらに、保健機能食品は、栄養機能食品と特定保健用食品に分類することが出来ます。
健康増進法特別用途食品
特別用途食品の位置付けは次のような人を対象に作られた食品です。
@乳児 A幼児 B妊産婦 C病者
これら対象者が食品を食べて、発育、健康の保持・回復が期待できることを目的とした食品です。
そして、それぞれ健康増進法に基づいた厚生労働大臣の許可基準があります。
健康増進法特別用途食品の分類
病者用(許可基準型)
病者用単一食品
@低ナトリウム食品
A低カロリー食品
B低たんぱく食品
C低(無)たんぱく質高カロリー食品
D高たんぱく質食品
Eアレルゲン除去食品
F無乳糖食品
病者用組み合わせ食品
@減塩食調整用組み合わせ食品
A糖尿病食調整用組み合わせ食品
B肝臓病食調整用組み合わせ食品
C成人肥満症食調整用組み合わせ食品
病者用(個別評価型)
- 妊産婦用
- 乳児用
- 幼児用
その他厚生労働省令で定める特別の用途
高齢者用
@咀嚼困難者用食品
A咀嚼・嚥下困難者用食品
授乳婦用
特定の保健の用途 特定保健食品(個別許可型)
健康増進法栄養機能食品
容器包装または、添付文書に栄養表示を行ない、消費者へ販売しようとする加工食品が対象となります。
栄養機能表示の例としては、「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」とか「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。」といった内容になります。
ただし、厚生労働大臣の許可や届けでは必要ありません。
健康増進法特定保健用食品
「トクホ」といわれている食品のことです。
特定保健用食品は、血圧やコレステロールが高めの人に対する改善を期待する食品など、薬ではないが明に効果を期待して作られる食品になり、そのため、厚生労働大臣の許可または、承認が必要で、栄養機能食品よりも表示するときの基準が厳しくなっています。
健康増進法具体的な表示事項
@特別用途食品
特別用途食品は容器包装の見やすい箇所に、商品名、原材料名、賞味期限、保存方法、製造者の氏名など、許可証票、許可を受けた表示の内容、栄養性分量及び熱量、採取方法など、を表示します。
A栄養機能食品
栄養機能食品は容器包装を開かないで見える場所に、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物(または糖質及び食物繊維)、ナトリウム、の順番に日本語で読みやすく表示します。
さらに、栄養機能食品と特定保健用食品の個別の表示ルールがあります。
健康増進法表示禁止事項
健康増進効果に対する事実と異なる表示または、著しく人を誤認させるような表示を禁止しています。
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